入国管理局施設の拘束者にかかる子どもの保護・処遇に関する人権救済申立事件(警告・勧告)

2010年12月6日法務大臣 / 同年12月7日東京入国管理局長宛警告 / 同年12月9日東京都知事宛勧告

2010年12月9日


後に在留特別許可が認められた申立人らが、4人の未成年者の子どもがいるにもかかわらず、東京入国管理局に収容されるとともに、子どもらが、学校の授業中であったにもかかわらず同局の車両に乗せて八王子児童相談所等に入所させられた上、八王子児童相談所等において違法・不当な処遇を受けたという事案において、法務大臣及び東京入国管理局に対し、本件収容は、人身の自由、申立人ら家族の家族的結合、子ども達の教育を受ける権利を侵害するものであり、収容する場合には、いわゆる全件収容主義によることなく収容の必要性を慎重に判断すべきこと、とりわけ独立して生計を維持できない未成年者がいる親を収容することは原則として控え、やむを得ず収容する場合であっても未成年者に与える影響を考慮して任意同行の態様・方法に十分配慮することなどを警告し、東京都に対し、八王子児童相談所等における処遇は、申立人ら家族の家族的結合、子ども達の生命身体の安全、教育を受ける権利、平穏な生活をおくる権利を侵害する人権侵害があったなどとして勧告するとともに、児童相談所職員に対する指導徹底や人的体制の充実に一層努めることを求めた事例。


執行後照会に対する回答

法務大臣

<法務省入国管理局長名回答・2011年7月21日>



平成19年8月に、幼児・児童を監護養育する者については、基本的に収容を行わない取扱いとしております。



また、こうした収容に関わる諸問題については、必要に応じて貴連合会と「出入国管理における収容問題等協議会」において、協議したいと考えています。



東京入国管理局長

<東京入国管理局長名回答・2011年8月9日>



平成19年8月に、幼児・児童を監護養育する者については、基本的に収容を行わない取扱いとされており、また、幼児・児童等に対する退去強制手続においては、児童に与える影響がより少ない調査方法によるよう配慮しております。


東京都知事
現在まで、書面による回答はなし。