受刑者図書閲読不許可等人権救済申立事件(警告・勧告)

府中刑務所所長宛警告、法務省矯正局長宛勧告

2000年3月27日


刑務所が、既決囚に対して、当連合会に人権救済申立をなすための参考書籍の閲読を不許可とし、また訴訟提起のための弁護士紹介を依頼する信書の発信を不許可とし、さらに保護房に長期にわたり収容したことにつき、いずれも違憲ないし違法な人権侵害にあたるとして、刑務所に対して今後二度と同様の処分を繰り返さないよう警告し、法務省に対して再発しないよう各行刑施設における職員の指導教育を徹底するよう勧告した事例。