死刑確定者の接見・信書制限人権救済申立事件(勧告)

法務大臣・法務省矯正局長・東京拘置所長宛勧告

1988年5月16日


拘置所が、死刑確定後、死刑確定者とその親族との間の接見及び信書の発受を制限していることにつき、拘置所及び法務省に対して、刑事被告人である場合と同等にその回数については制限しない取り扱いをするよう勧告した事例。