社会権規約 日本の批准状況

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批准

署名:1978年5月30日


国会承認:1979年6月6日


批准書寄託:1979年6月21日


発効:1979年9月21日



留保

1.日本国は、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約第7条(d)の規定の適用にあたり、この規定にいう「公の休日についての報酬」に拘束されない権利を留保する。


2.日本国は、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約第8条(d)の規定に拘束されない権利を留保する。ただし、日本国政府による同規約の批准の時に日本国の法令により前記の規定にいう権利が与えられている部門に付いては、この限りでない。



解釈宣言

日本国政府は、結社の自由及び団結権の保護に関する条約の批准に際し、同条約第9条にいう「警察」には日本国の消防が含まれると解する旨の立場をとったことを想起し、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約第8条2及び市民的及び政治的権利に関する国際規約第22条2にいう「警察の構成員」には日本国の消防職員が含まれると解釈するものであることを宣言する。