子どもの権利に関する条約 日本の批准状況

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批 准

署名:1990年9月21日
国会承認:1994年3月29日
内閣批准決定:1994年4月19日
批准書寄託:1994年4月22日
発効:1994年5月22日


留 保

日本国は,児童の権利に関する条約第37条(c)の適用に当たり,日本国においては,自由を奪われた者に関しては,国内法上原則として20歳未満の者と20歳以上の者とを分離することとされていることにかんがみ,この規定の第2文にいう「自由を奪われたすべての児童は,成人とは分離されないことがその最善の利益であると認められない限り成人とは分離される」に拘束されない権利を留保する。


解釈宣言

1.日本国政府は,児童の権利に関する条約第9条1は,出入国管理法に基づく退去強制の結果として児童が父母から分離される場合に適用されるものではないと解釈するものであることを宣言する。


2.日本国政府は,更に,児童の権利に関する条約第10条1に規定される家族の再統合を目的とする締約国への入国又は締約国からの出国の申請を「積極的,人道的かつ迅速な方法」で取り扱うとの義務はそのような申請の結果に影響を与えるものではないと解釈するものであることを宣言する。