ICB(International Criminal Bar)
ICBとは
国際刑事弁護士会(International Criminal Bar: ICB)は、国際刑事裁判所(International Criminal Court: ICC)で活動する弁護士を代表する団体となることを目的として、2002年に設立されました。本部はハーグにあります。
ICCは、戦争犯罪や人道に対する罪など紛争下での非人道行為を裁くために、ICCローマ規程(2002年7月1日発効)に基づき設置されました。ICCでは、そこで起訴される被告人の弁護や被害者・遺族の代理のために、世界中の弁護士の関わりが期待されています。そのような活動において、弁護士の独立を守ること、そしてICCが実施する弁護士倫理、法律扶助あるいは法的訓練において弁護士側の声を反映させることが、国際刑事弁護士会の任務とされています。
参考:
ICCに関連した日弁連の意見
・2012年6月15日「リビアにおける国際刑事裁判所の弁護士・職員の拘束を懸念し、即時の釈放を求める会長声明」
・2010年5月31日「国際刑事裁判所(ICC)ローマ規程検討会議のための意見書」
・2007年2月27日「日本政府の国際刑事裁判所規程への加入方針を歓迎し、同裁判所の活動への積極的な貢献を求める声明」
・2004年2月20日「ICC提案の弁護士行為規範草案に対する日弁連のコメント」 日本語 (PDFファイル;40KB)・
英語 (PDFファイル;44KB)
※2003年12月に国際刑事裁判所(ICC)の書記局長から、日弁連に弁護士の行為規範草案についての意見照会があり、回答したものです。
ICC提案の弁護士行為規範草案 英語 (PDFファイル;108KB)
ICC提案の弁護士行為規範草案に対するICBのコメント 英語 (PDFファイル;292KB)
・2002年6月21日「国際刑事裁判所への日本の積極的参加を求める決議 」