災害弔慰金等の支給に関する弁護士費用の立替えについて

災害弔慰金等の支給に関する弁護士費用の立替えについて

東日本大震災で死亡された方の遺族には、市町村から災害弔慰金が支給されます。
また、震災により重度の障害を受けられた方には、災害障害見舞金が支給されます。

 

別のサイトへリンク 災害弔慰金・災害援護資金などの支援について(厚生労働省)


 

これら災害弔慰金等の支給を求める申請では、避難所生活での心身の負担により亡くなられた場合(震災関連死)における因果関係の立証など、弁護士による支援の必要性が高いと考えられる場合がありますが、法律相談や災害弔慰金等の不支給決定がされた場合の不服申立手続を除いて、震災特例法の対象とはなっていません。

 

そこで、日弁連では、申込者の方の資力のいかんにかかわらず、一定の要件を満たした場合に、災害弔慰金等の支給を求める申請の代理を弁護士に依頼する際の弁護士費用を日弁連において立て替える事業を開始しました(申込者の方の経済状況その他の事情によっては、一部又は全部の償還免除が決定される場合もあります)。

 

本制度の適用対象参考ケース

災害弔慰金等の支給に関する弁護士費用の立替事業をご利用できる事案・ご利用できない事案図

 

PDF 上記の拡大図はこちら(PDFファイル;203KB)


 

※お申し込みは弁護士を通じて行っていただく必要がありますので、arrow相談窓口をご覧ください。

 

お問い合わせ

その他、事業に関するお問い合わせ先は下記のとおりです。

■日本弁護士連合会業務部業務第二課

〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3
TEL:03-3580-9934 FAX:03-3580-9867