「大崎事件」第三次再審請求棄却決定に対する会長声明

最高裁判所第一小法廷は、本年6月25日、いわゆる大崎事件第三次再審請求事件(請求人原口アヤ子氏等)の特別抗告審につき、検察官の特別抗告には理由がないとしたが、職権により、鹿児島地方裁判所の再審開始決定及び福岡高等裁判所宮崎支部の即時抗告棄却(再審開始維持)決定を取り消し、再審請求を棄却した(以下「本決定」という。)。  


本件は、1979年(昭和54年)10月、原口アヤ子氏が、元夫、義弟との計3名で共謀して被害者を殺害し、その遺体を義弟の息子も加えた計4名で遺棄したとされる事件である。逮捕時からの一貫した無罪主張にもかかわらず、確定審では、「共犯者」とされた元夫、義弟、義弟の息子の3名の「自白」、その「自白」で述べられた犯行態様と矛盾しない法医学鑑定、共犯者の親族の供述等を主な証拠として、原口アヤ子氏に対し、懲役10年の有罪判決が下された。  


原口アヤ子氏は、第一次再審請求において、2002年(平成14年)3月26日、再審開始決定を得たが、検察官抗告により同決定が取り消され、その後再審請求棄却決定が確定した。そして、第二次再審請求において、即時抗告審より当連合会も支援してきたが、再審への扉は閉ざされていた。  


第三次再審請求審の鹿児島地方裁判所は、2017年(平成29年)6月28日、新証拠である法医学鑑定人、供述心理学鑑定人の証人尋問を行い、証拠開示についても積極的な訴訟指揮を行った上で「殺人の共謀も殺害行為も死体遺棄もなかった疑いを否定できない」と結論付けて、本件について二度目となる再審開始決定をした。同一事件において二度の再審開始決定がなされたのは免田事件以来のことである。これに対しても検察官が即時抗告を申し立てたが、福岡高等裁判所宮崎支部においても、再審開始の結論を維持し、検察官の即時抗告を棄却して、再審開始を認めた。  


ところが、最高裁判所第一小法廷は、検察官の特別抗告には理由がないとしたにもかかわらず、請求を棄却するという前例のない本決定を行ったのである。  


本決定は、原々審及び原審が丁寧な事実認定を行って再審開始を認めたにもかかわらず、書面審理のみで結論を覆したものであり、無辜の救済の理念や「疑わしい時は被告人の利益に」と明言した白鳥・財田川決定を骨抜きにするものと言わざるを得ない。少なくとも、最高裁判所第一小法廷は、検察官の特別抗告に理由がないとしたのであるから、再審開始決定を確定させた上で、事実認定の審理については再審公判の裁判所に委ねるべきであった。  


本件は、発生から40年の歳月が経過しようとしている。原口アヤ子氏は92歳と高齢であり、早期に無罪を確定させなければならない。  


弁護団は直ちに原口アヤ子氏等の救済に向けた活動を行う予定であり、当連合会は、引き続き大崎事件の再審を全力で支援し、再審開始、再審無罪の獲得に向けて、あらゆる努力を惜しまないことをここに表明する。


 2019年(令和元年)6月28日

日本弁護士連合会
会長 菊地 裕太郎