「特定複合観光施設区域整備法案」の国会上程に反対し、廃案を求める会長声明

本日、特定複合観光施設区域整備法案(以下「カジノ解禁実施法案」という。)が今国会に上程された。  


当連合会は、2014年5月、「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案(いわゆる『カジノ解禁推進法案』)に反対する意見書」を公表し、カジノ解禁には、暴力団対策上の問題、マネー・ローンダリング対策上の問題、ギャンブル依存症の拡大、多重債務問題再燃の危険性、青少年の健全育成への悪影響等、多数の弊害があることを理由に、一貫して、カジノ解禁に反対してきた。  


しかしながら、今回提出されたカジノ解禁実施法案では、上記の弊害は除去されない。すなわち、カジノ解禁実施法案は、ギャンブル依存症対策として、入場回数制限を「7日間で3回、28日間で10回まで」とし、入場料を「6,000円」と定めている。しかし、7日間に3回もカジノ施設に入場することになれば、既にカジノに入り浸っている状況と言える。また、入場料の6,000円が、カジノ施設に安易に入場することを抑止する効果を持つ金額と言えるのかは疑問である。政府は、世界最高水準の規制を導入すると繰り返し説明してきたが、例えばシンガポールでは、入場回数を最大月8回に制限し、入場料は約8,000円としていることと比較しても、世界最高水準の規制とは言えない。  


一方、昨年8月に実施された意見募集(パブリックコメント)でも、提出された1234件のうち、カジノに反対するとする意見が829件も提出され、各種世論調査でもカジノ解禁に反対あるいは慎重との意見が賛成意見を圧倒する結果が示されており、国民の理解や納得は得られた状況とは言えない。  


以上のとおり、この度提出されたカジノ解禁実施法案は、カジノ解禁に伴う問題を解消する内容となっておらず、当連合会は、同法案に強く反対し、その廃案を求めるものである。


2018年(平成30年)4月27日

日本弁護士連合会      

 会長 菊地 裕太郎