少年の実名・顔写真報道を受けての会長声明

本年4月11日に滋賀県彦根市で起きた警察官射殺事件について、一部の週刊誌は、少年である被疑者の実名及び顔写真を掲載した。


これは、少年の犯行について、氏名、年齢、容ぼう等本人と推知できるような記事又は写真の報道を禁止した少年法61条に反する事態であり、誠に遺憾である。  


少年法は、少年が成長途中の未成熟な存在であることに鑑み、「健全育成」すなわち少年の成長発達権保障の理念を掲げている(1条)。凶悪重大な少年事件の背景にも、少年の成育歴や環境など複雑な要因が存在しており、少年のみの責任に帰する厳罰主義は妥当ではない。そして、少年による事件については、本人と推知できるような報道がなされると、少年の更生と社会復帰を阻害するおそれが大きいことから、事件の内容や重大性等に関わりなく、そのような報道を一律に禁止しているのである。  


国際的に見ても、子どもの権利条約40条2項は、刑法を犯したとされる子どもに対する手続の全ての段階における子どものプライバシーの尊重を保障し、少年司法運営に関する国連最低基準規則(いわゆる北京ルールズ)8条も、少年のプライバシーの権利は、あらゆる段階で尊重されなければならず、原則として少年の特定に結びつき得るいかなる情報も公開してはならないとしている。


また、殺人事件の被疑者である少年が拳銃を所持して逃走中の場合には別途の考慮が必要だとする立場に立ったとしても、少年の逮捕後には、凶悪な累犯が予想されるという状況にはなく、実名報道をしなければならない社会的利益も存在しない。インターネット上で、既に実名・顔写真が拡散されているとしても、それ自体がプライバシー権の侵害であって、少年の実名等報道を正当化する根拠となり得ない。  


当連合会は、2007年11月21日付けで「少年事件の実名・顔写真報道に関する意見書」を発表したほか、これまでなされた同様の報道に対し、少年法61条を遵守するよう重ねて強く要請してきた。それにもかかわらず、今回同じ事態が繰り返されたことは極めて遺憾である。  


当連合会は、改めて報道機関に対し、今後同様の実名報道及び写真掲載を行わないよう要請する。


2018年(平成30年)4月20日

日本弁護士連合会      

 会長 菊地 裕太郎