報道機関に対し犯罪被害者のプライバシー尊重を求める会長談話

本年10月、神奈川県座間市の住宅から9名の遺体が発見されるという事件が発生した。本件をめぐっては、被害者の遺族が匿名による報道を希望していたにもかかわらず、発表当日から、被害者の実名や顔写真が新聞、雑誌、テレビ等に掲載されるという事態が生じた。のみならず、本件では、被害者の生活状況や家族構成、被害者に自殺願望があった可能性についても報じられており、被害者の尊厳や遺族のプライバシーが著しく傷つけられる状況が続いている。


およそ犯罪被害者や遺族は、犯罪そのものによって既に回復不可能な重大な被害を受け、苦しんでいる。それに加えて、プライバシーがその意に反して広汎に開披される状況は到底看過できない。犯罪被害者や遺族であっても、自己に関する情報を適切にコントロールする権利としてのプライバシー権を有しているのである。特に、インターネットが普及した現代社会においては、一度、実名や顔写真が公表されれば、半永久的に残存することとなり、報道機関によってもこれを制御することは不可能である。


他方、犯罪被害者の実名等を伝えることには、事件の背景や発生した経緯を明らかにし、再発防止や事件の風化を防ぐことにつながるという意義も認められる。


しかし、少なくとも、犯罪被害者や遺族が匿名報道を希望することを明確に表明している場合、実名や顔写真、私生活等の報道に当たっては、プライバシー権を上回る利益があるかどうかを十分に検討しなければならない。


当連合会は、犯罪被害者の権利利益を擁護する立場から、各報道機関に対し、犯罪被害者や遺族のプライバシーを尊重するよう求める。



  2017年(平成29年)12月7日

日本弁護士連合会      

 会長 中本 和洋