秋田での弁護士刺殺事件に関する秋田地方裁判所判決を受けての会長談話

2017年10月16日、秋田地方裁判所は、秋田県弁護士刺殺事件に関する国家賠償請求訴訟について、原告らの県に対する請求を棄却する判決を下した。

この事件は、2010年11月4日、当連合会の当時の消費者問題対策委員会委員長であった津谷裕貴弁護士宅に男が侵入し、通報に駆けつけた警察官が同弁護士を犯人と誤認して取り押さえ、その隙をついた男に刃物で同弁護士が刺殺されたとして、遺族が秋田県等を相手に損害賠償を求めたものである。


言うまでもなく、本件の犯行は、社会正義の実現と基本的人権の擁護を使命とする我々弁護士の業務に対する究極の業務妨害であるとともに、司法制度及び法秩序に対する重大な挑戦であり、断じて許されない。また、本件は、警察官が臨場したにもかかわらず凶行を阻止することができなかったという、まことに痛ましい結果を招いたものでもあった。


当連合会は、2010年12月7日付け「秋田における弁護士刺殺事件について徹底した調査、検証を求める会長声明」において、この事件に関する警察の初期対応の在り方について徹底的な検証を求めるとともに、早急に再発防止策を検討し、全国各警察署に徹底されるよう強く要請したところである。


本判決は、秋田県においては凶悪事件の発生が少なく、日頃から本件のような突発的な事案に対応することができるだけの訓練や意識の涵養が十分でなかったことを指摘しつつも、それを個々の警察官の不法行為に帰することはできないとした上、これらの事案に対処する県警による態勢づくりも一定の裁量が認められることから県警の態勢上の作為義務違反もない等として秋田県の責任を否定した。


既に原告の控訴が報じられているが、今後の審理においては、この事件について改めて徹底的な検証がなされることを期待するとともに、警察においては、本判決も態勢の不十分さを指摘していることをふまえ、二度とかかる事件が繰り返されることのないよう、これを契機に再発防止策が真摯に実行されることを求める。


 

  2017年(平成29年)11月2日

日本弁護士連合会      

 会長 中本 和洋