全国銀行協会の「銀行による消費者向け貸付けに係る申し合わせ」を踏まえての会長声明


一般社団法人全国銀行協会は、2017年3月16日、銀行による消費者向け貸付けについて、改正貸金業法の趣旨を踏まえた広告等の実施及び審査態勢等の整備をより一層徹底するため、「銀行による消費者向け貸付けに係る申し合わせ」(以下「本申し合わせ」という。)を行ったことを公表した。

本申し合わせは、消費者向け貸付けが顧客にとって過剰な借入れとならないよう、審査態勢等を構築するよう努めるとするとともに、留意点の例示として、「信用保証会社による代弁率や応諾率の推移、年収に対する借入の状況と代弁率との相関関係等を定期的に分析・把握し、審査の適切性について信用保証会社と深度あるコミュニケーションに努める。例えば…総量規制の効果として、多重債務の発生が一定程度に抑制されている状況等を踏まえ、銀行カードローンにおいても、個人の年収に対する借入額の比率を意識した代弁率のコントロール等を行うべく信用保証会社と審査方針等を協議するよう努める」等と述べている。

しかし、本申し合わせの内容は抽象的であり、「個人の年収に対する借入額の比率を意識した代弁率のコントロール」の具体的内容も曖昧で、これでは過剰融資抑制のための具体的かつ客観的な基準としての効果は期待できない。

当連合会の「銀行等による過剰貸付の防止を求める意見書」(2016年9月16日)にて述べたとおり、改正貸金業法は年収に対する借入額の比率が3分の1を超える貸付けを原則として禁止しているのであるから、改正貸金業法の趣旨を踏まえ、銀行においても、貸金業者による保証を付した銀行カードローンについて、同水準の審査態勢を構築すべきである。

よって、当連合会は、改めて、銀行、及びその他上記の意見書の対象とされている信用金庫、信用組合等の金融機関(以下「銀行等」という。)に対し、借入残高が年収の3分の1を超えることとなる貸付けを原則として行わないようにするなど、真に改正貸金業法の趣旨を踏まえた適切な審査態勢等の構築を求める。

また、銀行等の消費者向け貸付けによる過剰融資の抑制のためには、銀行等の自主規制による対応だけでは不十分であり、金融庁は、上記の内容の審査態勢等の構築を求める旨を銀行等向けの監督指針に明記し、国は、貸金業法を改正して、貸金業者が銀行等の行う貸付けに保証を付す場合を総量規制の対象にすべきである。




  2017年(平成29年)4月21日

日本弁護士連合会      

 会長 中本 和洋