夫婦同姓の強制及び再婚禁止期間等民法の差別的規定の早期改正を求める会長声明

最高裁判所第三小法廷(大谷剛彦裁判長)は、本年2月18日、選択的夫婦別姓を認めていない民法第750条が憲法第13条、第14条、第24条及び女性差別撤廃条約第16条第1項(b)、(g)に違反するとして、男女5人が国に立法不作為による損害賠償を求めた訴訟の審理を大法廷に回付した。さらに、最高裁判所第三小法廷(大橋正春裁判長)は、同日、女性のみに6か月の再婚禁止期間を定める民法第733条が憲法第14条及び第24条に違反するとして女性が国に立法不作為による損害賠償を求めた訴訟についても、審理を大法廷に回付した。


日本政府は、自由権規約委員会及び女性差別撤廃委員会から、選択的夫婦別姓を認めていない民法第750条及び女性のみに6か月の再婚禁止期間を定める民法第733条のほか、婚姻適齢について男女の差を設けている民法第731条について、繰り返し懸念を表明され、これらの差別的規定の改正のために早急な対策を講じるよう要請されている。しかし、これらに関する民法規定もいまだ改正されていない。


当連合会は、2013年12月に削除された婚外子の相続分を婚内子の相続分の2分の1と定めた民法第900条第4号ただし書前段の改正のほか、民法第731条、第733条及び第750条の改正を多年にわたり求めてきた。これらの条文を改正する民法改正案要綱を法制審議会が決定してから、実に約19年が経過している。


当連合会は、国会に対し速やかに民法の差別的規定を改正するよう強く求める。

 

 

 

2015年(平成27年)3月18日

        日本弁護士連合会

       会長 村 越   進