大崎事件第2次再審請求即時抗告審決定に関する会長声明

本日、福岡高等裁判所宮崎支部(原田保孝裁判長)は、いわゆる大崎事件の第2次再審請求即時抗告審において、原口アヤ子氏(87歳)及び同人の元夫であり共犯者とされた人物の遺族の即時抗告を棄却した。


本件は、1979年(昭和54年)10月12日の夜、行方不明となった原口氏の義弟が、同月15日の昼過ぎに同人宅の牛小屋の堆肥の中から遺体となって発見された事件である。


原口氏は、逮捕後一貫して無罪を主張し続けてきたが、1980年(昭和55年)3月、懲役10年の有罪判決を受け、控訴、上告とも棄却され、1981年(昭和56年)1月、第一審判決が確定した。


原口氏は、1990年(平成2年)7月、刑期を終えて出所した後、1995年(平成7年)4月、鹿児島地方裁判所に対し第1次再審請求をした。


これに対し、2002年(平成14年)3月26日、画期的な開始決定がされたが、その即時抗告審は同決定を覆し、最高裁判所もその判断を維持した。


その後、原口氏は、2010年(平成22年)8月30日に、第2次再審の申立てをした(亡くなった「共犯者」とされた1名につき、遺族が2011年(平成23年)8月30日に再審申立てをした)が、鹿児島地方裁判所は、何ら積極的な訴訟指揮をすることなく、いずれの申立ても棄却した。


当審である第2次再審の即時抗告審は、訴訟指揮こそ原審裁判所より積極的ではあったが、新たに開示された213点もの未開示証拠や、法医学鑑定、供述心理鑑定等の新証拠について、いずれも旧証拠の証明力を何ら減殺するものではないとして、即時抗告を棄却したものである。


本件は、知的障がいを抱えた3名の共犯者の自白をほぼ唯一の証拠としているが、3名とも当初、犯行を否認していた。3名はその後、自白に転じたが、それらの自白は、障がいに対する何らの配慮もされずに獲得されたものであり、また、それらの自白を支える客観的証拠も存在しないなど、その証拠構造は極めて脆弱である。


白鳥・財田川決定を踏まえて新旧証拠を総合評価すれば、原口氏及び共犯者とされた人物たちが本件の犯人であることについて重大な疑いが生じていることは明らかであり、本決定は極めて不当である。


当連合会では、今後とも請求人らの再審開始決定・再審無罪判決の獲得を目指し、引き続き全力を尽くして支援を行っていく所存である。

 

 

 2014年(平成26年)7月15日

  日本弁護士連合会
  会長 村 越  進