「袴田事件」再審開始決定に関する会長声明

本日、静岡地方裁判所は、袴田巖氏の第二次再審請求事件について、再審を開始し、死刑及び拘置の執行を停止する決定をした。当連合会は本決定を極めて高く評価するものである。


本件は、1966年(昭和41年)6月30日未明、旧清水市(現静岡市清水区)の味噌製造会社専務宅で、一家4名が殺害された強盗殺人・放火事件である。同年8月に逮捕された袴田氏は、当初から無実を訴えていたが、パジャマに他人の血液や放火に使用された混合油が付着していたとして、1日平均12時間、最も長い日は16時間を超えるような厳しい取調べを受け続けた結果、本件犯行をパジャマを着て行ったなどと自白させられた。ところが、事件から1年2か月後、一審の公判中に、麻袋に入れられ多量の血痕が付着した5点の衣類が味噌タンク内の味噌の中から発見された。検察官は、犯行着衣はパジャマではなく5点の衣類であり、事件直後袴田氏がタンク内に隠したものだなどと冒頭陳述を変更し、裁判所は、5点の衣類を着用して被害者らを殺傷したが、途中でパジャマに着替えて放火したと認定し、死刑判決を下した。


1980年(昭和55年)11月19日、最高裁が袴田氏の上告を棄却し、死刑判決が確定した。袴田氏は、翌1981年(昭和56年)4月に、第一次再審請求を申し立て、同年11月から当連合会が支援をしてきたが、2008年(平成20年)3月に最高裁が袴田氏の特別抗告を棄却して終了した。


弁護団は、同年4月25日に申し立てた第二次再審請求を申し立て、5点の衣類に関する味噌漬け実験報告書やDNA鑑定などを新証拠として提出し、5点の衣類が袴田氏のものでもなく、犯行着衣でないことを明らかにした。


さらに、検察官がこれまで開示に応じなかった手持ち証拠を開示するよう強く求めた弁護団の証拠開示請求に対し、裁判所が任意の開示を促し、その後の裁判所の勧告によってさらに多数の証拠が開示された。その中には袴田氏の無実を示す極めて重要な証拠が含まれていた。


本日の開始決定は、「弁護人が提出した証拠、とりわけ、5点の衣類等のDNA鑑定関係の証拠及び5点の衣類の色に関する証拠」について新規性を認め、さらに明白性も肯定して再審開始を決定した。


DNA鑑定については、弁護側推薦の本田克也筑波大学教授の鑑定の信用性を認めた上で、5点の衣類が捜査機関によってねつ造された疑いのある証拠であることも肯定した。


その他、自白調書や旧証拠についても再評価を行い、これらの証拠によっても確定判決等の有罪認定には合理的な疑いが生じる旨判断した。


これらの判断手法は、白鳥決定等によって確立された総合評価の枠組みに忠実に沿うものである。


その上で、本件決定は、開始決定によって無罪になる相当程度の蓋然性が認められることを前提に袴田氏の長期にわたる拘禁状態について、捜査機関の違法、不当な捜査が疑われることから「国家機関が無実の個人を陥れ、45年以上にわたり身体を拘束し続けたことになり、刑事司法の理念からは到底耐え難いことといわなければならない。」とまで言及し、死刑の執行停止に加えて拘置の停止も決定するという画期的判断を行った。


袴田氏は、現在78歳の高齢であり、47年間の長期間の身体拘束によって心身を病むに至っており、袴田氏の救済に一刻の猶予も許されない。


当連合会は、検察官に対して、本決定に従い即時抗告を行うことなく、速やかに袴田氏を釈放するよう強く求める。


また、当連合会は、これからも袴田氏が無罪となるための支援を続けるとともに、取調べ全過程の可視化、再審請求事件における全面的証拠開示をはじめとする、えん罪を防止するための制度改革の実現を目指して全力を尽くす決意である。

 


 2014年(平成26年)3月27日

  日本弁護士連合会
  会長 山岸 憲司