内閣総理大臣の靖国神社参拝に関する会長談話

安倍晋三内閣総理大臣は、本日(12月26日)、広く報道される状況下において、靖国神社に参拝した。公用車を使用し、秘書官を同行し、内閣総理大臣の肩書で記帳及び献花をしたもので、このような形で行われた参拝は、内閣総理大臣として行われた公式参拝と評価せざるを得ず、誠に遺憾である。


日本国憲法は、平和主義とともに、制度的保障の一つとして政教分離の原則を掲げている。政教分離原則は、政治と宗教の厳格な分離を定めたものであって、宗教団体が国から特権を受け、又は政治上の権力を行使することを禁じ(憲法20条1項後段)、国及びその機関のいかなる宗教的活動を禁じ(同20条3項)、宗教上の組織若しくは団体に対しての公金その他の公の財産の支出を禁じている(同89条前段)。


国政の最高責任者である内閣総理大臣が、その地位にあるものとして一宗教法人である靖国神社に公式参拝することは、同神社を援助、助長、促進する効果をもたらすものとして、国の宗教活動の禁止を定めた憲法20条3項の精神に悖ることは明らかである。


内閣総理大臣は、憲法尊重擁護義務(憲法99条)を負い、政教分離等の原則をはじめとする日本国憲法を遵守し、さらにその実現に力を尽くすべき義務がある。しかるに、国政の最高責任者である内閣総理大臣が、政教分離原則に反して靖国神社に公式参拝することは、このような憲法上の各義務にも違反するものである。


当連合会は、憲法を擁護すべき立場にある法律家団体として、これまでも、内閣総理大臣の靖国神社参拝に関する憲法上の問題点を指摘してきたところであるが、憲法違反をもって問責されるべき内閣総理大臣の行為に対し、ここにあらためて遺憾の意を表明する。

 

 

2013年(平成25年)12月26日

日本弁護士連合会

会長 山岸 憲司