東京弁護士会の弁護士に対する有罪判決に関する日弁連コメント

2013年(平成25年)10月30日

日本弁護士連合会

 

 

 

 

本日、東京弁護士会の弁護士が、成年後見人として管理していた成年被後見人の預金約4200万円を着服したとして、業務上横領罪に問われ、懲役5年の実刑判決が東京地方裁判所で言い渡されました。

 

このように、裁判所から、成年後見人に選任された弁護士の不正行為が認定され有罪判決が下されたことは、誠に遺憾であり、改めて極めて重大な問題として、厳粛に受け止めています。

 

本件を含め、弁護士に対する信頼を著しく損なう預り金にまつわる不祥事が相次いだことを受け、当連合会は、不祥事の再発防止策の一つとして、本年8月1日に、弁護士の業務上の預り金管理に関する会規である、「預り金等の取扱いに関する規程」を施行しました。

 

当連合会としては、全国の弁護士に対し、預り金の管理の適正を図るためこの会規を徹底し、また、成年後見人の職務のあり方に関する研修を実施する等、弁護士の職務の適正化を図るための取組を進めています。

 

引き続き、弁護士、弁護士会に対する市民の信頼の回復に努めてまいる所存です。