静岡県弁護士会所属弁護士の横領事件に関する日弁連コメント

2013年(平成25年)8月15日

日本弁護士連合会

 

 

 

昨日、成年後見人として選任されていた静岡県弁護士会に所属する弁護士が成年被後見人の金員1460万円を横領したとして、業務上横領罪で起訴されました。また、静岡県弁護士会は、8月12日付けで、同弁護士に前記の起訴事実とされたのと同様の行為があったことを認定して懲戒処分(業務停止1年10月)したことを発表しています。


かかる不祥事は、弁護士及び成年後見制度に対する信頼を著しく損なう重大な問題であり、極めて遺憾です。


当連合会は、弁護士による詐欺・横領などの不祥事が相次いで明らかになったことを受け、本年5月31日の定期総会において「預り金等の取扱いに関する規程」を制定し、弁護士の預り金管理の適正の徹底を図るとともに市民窓口との連携など不祥事防止策の実行に向けての取組を進めているところです。


当連合会は、引き続き、弁護士、弁護士会に対する信頼の回復に努めてまいる所存です。