「東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律案」成立に当たっての会長声明

本日5月29日、「東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律案」が参議院本会議で可決、成立した。 



5月28日に開催された参議院文教科学委員会において、本法案に対する附帯決議が全会一致で可決されたが、その内容は、福島第一原発事故の被害の特性に鑑み、その賠償請求権については、「全ての被害者が十分な期間にわたり賠償請求権の行使が可能となるよう、平成25年度中に短期消滅時効及び消滅時効・除斥期間に関して、法的措置の検討を含む必要な措置を講じること」(第1項)とされ、具体的に本年度中と期限を切って必要な措置を講じることを明記した点は評価できるものである。



当連合会は、4月18日付け意見書において、消滅時効の問題を解決する手段として今回の措置のほか、福島第一原発事故の損害賠償請求権については、民法第724条前段を適用せず、短期消滅時効(3年)によって消滅しないものとする特別の立法措置を早急に講じるべきことを提言しているところであるが、この度の参議院文教科学委員会の附帯決議の趣旨に基づき、改めて政府及び国会に対し早急に必要な立法措置を講じることを強く求めるとともに、当連合会においても、立法措置に向けて全力で取り組む所存である。

 

 

2013年(平成25年)5月29日

日本弁護士連合会
会長 山岸 憲司