東京電力株式会社及び原子力損害賠償支援機構の総合特別事業計画等における損害賠償請求権の消滅時効の取扱いに関する会長声明

本年2月4日、政府は、東京電力株式会社及び原子力損害賠償支援機構が提出していた総合特別事業計画の変更を認定し、あわせて、東京電力は、「原子力損害賠償債権の消滅時効に関する弊社の考え方について」と題する見解を発表した。



同事業計画によると、東京電力は仮払補償金を支払った被害者に対して各種の請求書又はダイレクトメールを送付しており、これらの「送付」は、時効中断事由である「債務の承認」に当たり、これらの被害者が東京電力からの請求書又はダイレクトメールを受領した時点から、再び3年間の新たな時効期間が開始するというものであり、また、時効の起算点については、被害者が事実上請求することが可能となった時点であり、具体的には東京電力が中間指針等に基づきそれぞれの損害項目について請求受付を開始したときからとしている。



当連合会は、本年1月11日付けで「東京電力福島第一原子力発電所事故による損害賠償請求権の消滅時効に関する意見書」を取りまとめ、東京電力及び国に対して、早急に、東京電力福島第一原子力発電所事故の損害賠償請求権について消滅時効を援用しないことを、総合特別事業計画の改定等により確約すべきであること、東京電力が確約を行った場合であっても、その内容が、対象となる被害者の範囲を不当に限定するなど不十分なものである場合には、国は、全ての被害者にとって不利益が生じることのないよう、立法も含めた更なる救済措置を講ずるべきことを求めた。



今回、認定された事業計画及び東京電力が表明した前記の見解においては、仮払補償金を支払った被害者について、時効の中断を図ることで問題の解決を図ろうとし、さらに、それ以外の被害者についても、東京電力は、時効の完成をもって一律に賠償請求を断ることは考えておらず、時効完成後も、請求者の個別の事情を踏まえ、消滅時効に関して柔軟な対応を行いたいと表明しており、一定の評価ができる。しかし、当連合会の前記意見に照らすと次の三点において大きな問題があるといわざるを得ない。



第1に、本件事故によって被害を受けた者は東京電力が請求書等を送付した者以外にも多数存在すると考えられ、また、請求書等を送付された者であっても、廃棄したためその事実の立証が困難な者もいるであろう。東京電力の見解によれば、請求書等を保管していない者、発送の対象とならなかったり、請求書等の受領ができなかった者については、消滅時効が完成する可能性が否定できず、問題の全体的解決策となっていない。



第2に、この見解によっては、請求書を受け取ったときから3年間時効が延長されるだけであり、日を置かずに問題が再燃することが避けられず、抜本的解決にはほど遠い。


第3に、東京電力に対する請求権だけが対象とされているが、多くの被害者が被告とする可能性を検討している国に対する請求等が救済対象から除かれている。


そもそも東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う被害は、深刻かつ広範であり、いまだその全容も明らかでなく、その収束の見通しも立たない状況にあり、損害を確定することは到底不可能であり、健康被害などの損害の有無が明らかになるには長い年月を経る必要がある。このような状況において、未曾有の被害を受けた被害者には、深刻な被害に見合った十分な賠償を受ける途が確保されるべきである。消滅時効の適用を回避するため、解決を急ぐ被害者が、やむなく東京電力の示す損害賠償基準に従うなど不本意な賠償に甘んじるような事態を発生させてはならない。本件事故の被害の特徴と加害の構造、原子力損害賠償を巡る現状、そして民法第724条の立法趣旨から、法解釈論としても社会的にもこのまま東京電力や国が時効の利益を享受することは著しく正義に反する。



消滅時効の適用を回避する方法として、訴訟提起などにより、消滅時効を中断することが考えられるが、深刻な被害を被った被害者には、この後自分がどこでどのように生きていったらいいのかの見通しすら持つことができない人々も少なくないのであり、一定時期までに自ら訴えを提起するなどの権利保全措置を取らなければ権利を喪失するという事態は、あまりにも酷であり、正義に反する。



当連合会は、原子力損害賠償紛争解決センターへの和解仲介申立てに消滅時効中断の法的効果を付与し、センターの和解案の提示に加害者側への裁定機能を法定する立法を行うこと(2012年8月23日付け意見書)を求めてきたが、このような立法は実現しておらず、またセンターに申し立てなければ、被害者がその利益を享受できなくなる点で、訴訟提起の場合と同様の問題がある。


さらに、裁判所とセンターの現実的な対応態勢に鑑みても、全ての被害者の申立てを裁判所とセンターが処理することは著しく困難である。



したがって、従来の民法の理論的な解釈によって個別的に救済するなどの不安定なやり方ではなく、被害者をその立場によって差別することなく、時効によって権利を喪失する事態を総合的、制度的に回避することができ、被害者が権利を喪失するかもしれないという不安に悩まされずに済むようにすることが必須である。東京電力は、時効の利益は、あらかじめ放棄することができないとする民法第146条の規定を前提として、消滅時効について「柔軟な対応」を行う旨表明しているものの、その内容は不明確であり、救済策としては不十分である。


よって、当連合会は、東京電力に対して、本件事故の損害賠償請求権については時効の援用権を行使しないことを表明するなど前記の見解を再検討することを求めるとともに、政府に対して、全ての被害者にとって不利益が生じることのないよう、請求書等を受領しているかどうかといった形式的な基準によることなく、一律に立法によって、本件事故による全ての損害賠償請求権について、時効起算点の相当長期間にわたる延期又は時効進行の相当長期間にわたる停止等の抜本的な救済措置を講じることを強く求める。

 

2013年(平成25年)2月5日

日本弁護士連合会
会長 山岸 憲司