朝鮮学校を高校無償化制度等の対象から除外しないことを求める会長声明

文部科学省は、2012年(平成24年)12月28日付けで、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令案を発表した。現在の施行規則は、インターナショナルスクールや民族学校といわれる外国人の子弟が在籍する学校について、大使館等を通じて本国における高校と同等程度の課程を有するものと確認できる学校及び国際的評価機関の認定を受けた学校を制度の対象とする一方、これに該当しない学校についても、日本との国交の有無にかかわらず、日本の高等学校と同程度の課程を持つと評価される学校については、文部科学大臣が個別に指定することにより就学支援金などの対象とすることができることとしているが、改正案は、かかる個別指定の根拠条文を削除するものである。



今回の改正案の趣旨について、下村博文文部科学大臣は、2012年12月28日の定例記者会見において、拉致問題の進展がないこと等を理由として朝鮮学校の指定の根拠を削除する内容の省令改正である旨の発言を行っており、上記省令改正案が、朝鮮学校を制度の対象から除外することを目的とするものであることは明らかである。



当連合会が2010年3月5日付けの「高校無償化法案の対象学校に関する会長声明」において指摘したとおり、高校無償化法の趣旨・目的は、「高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与すること」にあり、これは、子どもの権利条約28条も求めているものである。また、同条約や国際人権(自由権)規約が、民族的アイデンティティの保持や、民族的アイデンティティを保持しながら教育を受ける権利を保障していることに鑑みれば、インターナショナルスクールや民族学校についても無償化の対象となり得る現行の省令は、正しい方向性を持っている。さらに、法案審議の過程でも、高校無償化制度の対象となる外国人学校の指定については、外交上の配慮などにより判断すべきものではなく、教育上の観点から客観的に判断すべきものであるということが政府の統一見解として明らかにされている。



これに対して、今回の改正案は、国交がないということや、拉致問題の進展の度合いなどの子どもの教育を受ける権利とは何ら関係を持たない事柄を根拠に就学支援金の給付を否定するものであり、憲法14条などが禁止する差別的取扱に当たる。



また、全国の朝鮮学校は、2010年11月末までに現行の法令に基づく上記指定の申請を適法に終えているところ、今般の省令改正は、申請から2年以上も経過した段階で、申請の根拠となる法令の規定を消滅させて、朝鮮学校の申請を遡及的に門前払いとしようとするものであり、手続的にも重大な疑義がある。



よって、当連合会は、日本に居住する全ての外国人や民族的少数者が、差別なく民族的アイデンティティを保持しながら教育を受ける権利を享受することができるよう、上記省令改正案を撤回するとともに、朝鮮学校からの申請について、現行の法令及び審査基準に基づき速やかに審査を終結させるよう、強く求めるものである。

 

2013年(平成25年)2月1日

日本弁護士連合会
会長 山岸 憲司