国選付添人制度の対象事件を拡大する少年法改正要綱(骨子)に関する会長談話

法制審議会少年法部会は、本日、少年法改正に関する要綱(骨子)について、これに賛成するとの意見を取りまとめた。 



この要綱(骨子)は、現行少年法では対象事件が重大事件に限定されている少年審判における国選付添人制度について、その対象事件を被疑者国選弁護制度と同一の範囲まで拡大することを主要な内容とするものである。



少年審判において、非行事実の認定や保護処分の必要性の判断が適正に行われることを確保するとともに、少年の立直りを援助して再犯を防止する弁護士付添人の役割は、極めて重要である。当連合会は、少年が弁護士付添人の援助を受ける権利を保障するために、少なくとも少年鑑別所に収容されて身体拘束を受ける少年の事件全件について、国費で弁護士付添人を選任する制度とするべきであるとの提言を行ってきた。また、その実現に向けて、少年に無料で面会する当番付添人制度を全国で実施し、さらに、資力のない少年に対して弁護士費用を援助する少年保護事件付添援助制度を実施してきた。



今回の要綱(骨子)は、国選付添人制度の対象事件を、被疑者国選弁護制度対象事件と同一の範囲である、長期3年を超える懲役・禁錮の罪の事件まで拡大するものであり、身体拘束事件の全件ではないもののその約8割を対象とするものであって、少年の権利保障にとって大きな前進であると評価できるものである。



他方、要綱(骨子)では、検察官関与の対象事件を、国選付添人制度と同一の範囲に拡大することが盛り込まれている。当連合会は、予断排除の原則や伝聞法則の適用のない少年審判に検察官が関与することにより、少年が成人よりも不利益な地位に置かれ、真実の発見が困難になるおそれがあることを一貫して指摘してきており、このような懸念が払拭されるよう努めなければならないと考える。そのためには、裁判所は検察官関与決定を行うに際しては、その要件及び必要性を慎重に吟味し、謙抑的に判断すべきであり、検察官は審判に関与するに際しては、少年の健全の育成を目的とする少年法の理念を損なうことなく、また、少年が真実を発言できるように配慮すべきである。今後とも、検察官関与制度の適正な運用を求めていく。



以上を踏まえ、当連合会は、この要綱(骨子)が速やかに法案化され、国会で可決・成立し、少年法改正が実現することを望むものである。



当連合会としては、拡大された国選付添人制度のもとでも、これまで以上に、弁護士付添人が少年の権利保障・立直りの支援に寄与できるよう、対応態勢の整備と付添人活動の質の確保・向上を図る取組を推進する決意である。また、引き続き、身体拘束事件全件を対象とする国選付添人制度の実現を目標として、取り組む決意である。

 

2013年(平成25年)1月28日

日本弁護士連合会
会長 山岸 憲司