国家公務員法違反事件最高裁判決に関する会長声明

去る12月7日、最高裁判所第二小法廷は、政党機関紙を集合住宅の郵便受けに配布したとして、国家公務員法違反の罪に問われた2件の上告審判決において、国家公務員の政治的活動に対する罰則規定自体の合憲性は認めつつも限定解釈を加え、国家公務員法102条1項で禁止される「政治的行為」とは公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められるものを指し、「当該公務員の地位、その職務の内容や権限等、当該公務員がした行為の性質、態様、目的、内容等の諸般の事情を総合して判断するのが相当である。」と判示した上で、管理職的地位になかった元社会保険事務所職員については2審の無罪判決を維持し、元厚生労働省課長補佐については2審の有罪判決を維持した。



1974年の猿払事件最高裁大法廷判決以降、裁判所は公務員の職種・職務権限・態様等を区別することなく広く刑罰をもって「政治的行為」を禁止することを正当化してきたが、これに対しては、当連合会を含め内外から批判が加えられ、国際人権(自由権)規約委員会も懸念を示していたところである。



本判決が、表現の自由の重要性に鑑み、上記のように具体的な諸事情を考慮した上で、「政治的行為」に該当するか否かを実質的に判断すべきと限定解釈した点は、これまでの判決の流れとは一線を画すものであり、表現の自由の重要性に鑑みても評価しうるものである。



ただし、元厚生労働省課長補佐については、管理職の地位にはあったものの、勤務時間外に国ないし職場の施設を使うこともなく態様も郵便受けに文書を配布したにすぎないものであるにもかかわらず「政治的行為」に該当するとする判断は、最高裁自らが示す判断基準を詳細かつ具体的に検討した結果とは言えず、遺憾と言わざるを得ない。反対意見を述べた須藤裁判官は、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められるとはいえないと明確に述べている。



現在、大阪市等の地方自治体において、地方自治体の職員の政治的行為を一律禁止する条例を定めようとする動きがあるが、本判決は、厳しい警告となるものといえる。



当連合会は、表現の自由が民主社会の死命を制する人権であることに鑑み、2009年の第52回人権擁護大会において、政府及び国会に対し、国家公務員法の改正を提言した。我が国における国家公務員に対する政治的行為の禁止は、諸外国と比べ広範なものになっていることにも鑑み、本判決を受け、政府及び国会に対し、改めて国家公務員法の政治的活動に対する罰則規定をすみやかに改めることを求めるとともに、各地方議会に対し、職員の政治的行為を一律禁止する条例を制定しないよう求めるものである。



2012年(平成24年)12月13日

日本弁護士連合会
会長 山岸 憲司