大飯原子力発電所の運転再開に反対する会長声明

定期検査で停止中の大飯原子力発電所3号機及び4号機について、政府は、安全評価(ストレステスト)についての一次評価を妥当とし、福井県知事らに再稼働を要請した。


しかしながら、大飯原子力発電所3号機及び4号機の再稼働は時期尚早であり、政府の判断については以下のような問題点がある。



当連合会は、かねてから、原子力発電所の新増設の停止と既存の原子力発電所の段階的な廃止などを求めてきた。2011年(平成23年)7月15日付け「原子力発電と核燃料サイクルからの撤退を求める意見書」において、さらにこれを具体化し、廃止に向けての道筋を以下のとおり提言した。


(1) 原子力発電所の新増設(計画中・建設中のものを全て含む。)を止め、再処理工場、高速増殖炉などの核燃料サイクル施設は直ちに廃止する。



(2) 既設の原子力発電所のうち、①福島第一及び第二原子力発電所、②敷地付近で大地震が発生することが予見されるもの、③運転開始後30年を経過したものは、直ちに廃止する。



(3) 上記以外の原子力発電所は、10年以内のできるだけ早い時期に全て廃止する。廃止するまでの間は、安全基準について国民的議論を尽くし、その安全基準に適合しない限り運転(停止中の原子力発電所の再起動を含む。)は認められない。



さらに、当連合会は、2012年(平成24年)2月24日付け「ストレステストに基づく大飯原子力発電所の運転再開に関する会長声明」において、大飯原子力発電所は敷地近傍の活断層についての評価が過小ではないかとの指摘がされており、上記(2)の②に該当する可能性があること、また、上記(3)に挙げた安全基準についての国民的議論は全くなされていないことなどを指摘し、福島原子力発電所事故の原因の解明もいまだできておらず、それを踏まえた安全指針類の改訂もされておらず、当然その改訂指針に基づく安全性の確認もなされていない現状において、ストレステストの一次評価のみで、停止中の原子力発電所の運転再開を図ることが許されない旨述べた。



しかるに、政府は、首相を含む原子力発電所に関する四大臣会合において、4月6日に以下の3点からなる再稼働を認める際の新しい暫定的な安全性の基準を決定した。



(1) 全電源を喪失しても事態の悪化を防ぐ安全対策ができていること


(2) 東日本大震災並みに想定値を超えた地震・津波に襲われても、核燃料が損傷しないことを政府が確認していること



(3) 電力会社が、さらに安全を向上させる対策をいつまでに実施するか計画を作っていること



そして、4月13日の同会合において、(1)については2011年(平成23年)3月に指示した緊急安全対策をもって、(2)については安全評価(ストレステスト)の一次評価をもって、(3)については関西電力株式会社が提出した工程表をもって、それぞれ上記基準を満たしたとし、大飯原子力発電所3号機及び4号機の再稼働を妥当と判断した。



しかしながら、(1)に関する緊急安全対策は、既存の電源とは別の電源を確保するというものにすぎず、これは、これまでの電源確保対策の延長線上の対策であって、福島原子力発電所事故直後の応急処置にすぎない。また、仮に電源が確保されても、配電盤や海水ポンプが破壊されれば冷却機能の確保は図れないことは、福島原子力発電所事故が示したとおりである。



(2)については、まず、「東日本大震災並みに想定値を超えた地震・津波」とは、果たしてどのような地震・津波を指すのか明らかでない。また、これについて、安全評価(ストレステスト)の一次評価をもって基準を満たしたとしているが、原子力安全委員長自身が、一次評価では安全性が保障されるわけではないと述べている。



(3)については、実施済みであることを確認するのではなく、いつまでに実施するのか計画を示せば足りるとされており、これでは意味がない。福島原子力発電所事故においてその有用性が示された免震施設の建設や、フィルター付きベントの設置など、事故時の影響を低減する重要な対策は後回しにされている。計画を策定しても、現にその計画が実施されなければ安全性は向上しないことは明らかである。



そもそも、福島原子力発電所事故は、事故が起きないようにするためには原子力発電所の耐震安全性の確保こそが重要であることを示したにもかかわらず、その耐震設計審査指針などの見直しは全く実現していない。



また、上記の新しい安全性の基準なるものは、経済産業省及び原子力安全・保安院が実質的に主導し、これに基づき首相及び関係三閣僚によって決定されたものである。公正な専門家による検討や国民的議論を経たものではなく、当然、原子力発電所周辺、さらに広域の地方自治体の合意と理解も得られていない。



さらに、原子力発電所の再稼働が必要な理由、すなわち、原子力発電所を再稼働しなければならない電力需要上の必要性があるのか、利用可能な電源設備、夏の電力使用ピーク時の電力使用削減策など他の代替手段は全くないのかについての検討も真剣になされたとはいい難い。



以上のとおり、大飯原子力発電所3号機及び4号機についての運転再開は時期尚早であり、原子力発電所の安全規制の仕組みからみても手続的に正当なものといえない。よって、当連合会は、政府に対し、再稼働を妥当とする判断を直ちに撤回し、同原子力発電所の運転再開をしないよう強く求めるものである。

 

 

2012年(平成24年)4月20日

日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児