「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称)」を実施するための子の返還手続等の整備に関する法制審議会の要綱採択に対する会長声明

本日、法制審議会は、「『国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称)』(ハーグ条約)を実施するための子の返還手続等の整備に関する要綱」を取りまとめた。政府は、この要綱と、先に発表された外務省による「ハーグ条約を実施するための中央当局の在り方に関する論点まとめ」に基づいて、ハーグ条約を実施するための法律案(担保法)を策定し、現在開会中の第180回通常国会に上程する方針とされている。


当連合会は、2011年(平成23年)2月18日、「『国際的な子の奪取の民事面に関する条約』(ハーグ条約)の締結に際し、とるべき措置に関する意見書」を公表した。同意見書で掲げた事項のうち、児童虐待やドメスティック・バイオレンスが認められる事案に対する配慮、子の意見聴取、返還手続に関する規定の整備などについては、要綱や論点まとめに一定程度盛り込まれたものと評価できる。


しかしながら、要綱等に盛り込まれなかった事項もあり、盛り込まれた事項についても、今後の規則や運用の内容によっては十分にその趣旨が達成されないおそれが否定できない。


そこで、当連合会の前記意見書を踏まえ、政府その他の関係者に対し、改めて次の事項を要請する。

 

(1) 担保法に、①条約及び担保法の運用にあたっては、子どもの最善の利益を尊重すべき旨の規定、②担保法施行後3年以内に、その運用状況を検証し、管轄を含め担保法全体を見直すべき旨の規定、③条約及び担保法の定める子の返還手続が条約発効前の事案に適用されないことを明らかにする規定を置くこと。

 

(2) 条約実施・担保法施行前に、以下の準備を行うこと。

① 在外邦人、とりわけハーグ条約締約国に居住する日本人に対し、同国の親子関係法、離婚関係法、子を連れ去った場合の制裁及び不利益等について、十分な情報を提供することに加え、在外領事館において可能な支援を行うこと。

 

② 資力の乏しい当事者の負担を軽減するために、公的支援制度の充実その他の必要な対応をすること(特に、外国語の翻訳等についても支援等を受けられるようにすること。)。

 

③ 返還手続に関わるすべての関係者(中央当局の職員、裁判官、弁護士等)に対し、子どもの権利条約を含む国際人権法に関する十分な研修を実施すること。

 

④ 国民に対し、条約及び担保法について十分な周知をはかること。とりわけ、条約及び担保法の定める子の返還手続が条約発効前の事案に適用されないことや、国内での子の連れ去り等の事案には適用がないことについて、正しく理解されるよう周知をはかること。

 

以上の準備を行うために、条約の実施までに相当程度の時間的猶予を設けるべきである。

 

(3) 条約及び担保法の運用において、①子どもの最善の利益を尊重するとともに、②子ども虐待やドメスティック・バイオレンスがうかがわれる事案について適切な配慮をすること、③円滑な面会交流を支援する方策を講じること。

 

(4) 他方の親の同意又は裁判所の許可を得ずに親が子を連れて国外に出た場合、その親を刑事処罰する法制度を有する締約国に対し、親が任意に子を返還し子と共に常居所地国に戻った場合には、親の刑事訴追を行わない扱いをするよう、要請や対話・交渉を行うこと。

 

(5) ハーグ条約の実施が国際人権条約に適合的に行われることを確保するため、ハーグ条約の締結と同時に、市民的及び政治的権利に関する国際規約第一選択議定書及び女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約選択議定書を批准し、各条約の個人通報制度を受け入れること。


当連合会としては、条約が締結された場合には当連合会会員が適切に代理人活動を行えるよう、研修等の態勢を整える所存である。
 

2012年(平成24年)2月7日

日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児