「低線量被ばくのリスク管理に関するワーキンググループ」の抜本的見直しを求める会長声明

本年11月9日、第1回「低線量被ばくのリスク管理に関するワーキンググループ」(以下「本件WG」という。)が開催された。本件WGは、本年8月25日に政府が設置した放射性物質汚染対策顧問会議(以下「顧問会議」という。)の下に設置されたものであり、警戒区域や計画的避難区域の解除に向け、低線量放射線による住民の健康影響や、放射線の影響を受けやすい子ども・妊産婦にどのような配慮が必要かについて、12月上旬まで1週間に2回のペースで集中的に議論し、その結果を政策に反映させるという。



低線量被ばくの人体影響については、専門家の間でも大きく意見が分かれている。低線量被ばくとは、累積しておおむねゼロから約100ミリシーベルト(mSv)程度までの被ばくを指すと理解されている(米国科学アカデミー「電離放射線による生物学的影響」調査委員会報告 BEIR-VII2005年等)。このような低線量域での被ばくについては危険性が無視できるという見解と、これ以下であればがんなどが発生しないというしきい値は存在しないという見解が併存し、科学的にも決着が付いていない。



ところが、本件WGの構成員には、広島・長崎の原爆被爆者の健康影響の調査研究に携わる研究者が多く、低線量被ばくの健康影響について、これに否定的な見解に立つ者が多数を占めている。しかし、原爆症の認定をめぐっては、これらの研究者らが関与して策定された審査方針に基づく判断を覆した裁判例も少なくない。例えば、広島地裁2006年(平成18年)8月4日判決では、上記審査方針では認定されなかった41名もの原告全員について原爆症と認められ、その中には、被爆後13日目(8月19日)後以降に広島市内に入って医療活動に従事して後年がんを発症した低線量被ばく者も含まれていた。度重なる国敗訴の判決を受けて、2008年(平成20年)3月には審査方針が改定されたが、その後も国は敗訴を続け、東京高裁2009年(平成21年)5月28日判決は「審査の方針(13年方針)は原爆症認定の判断基準として相当とはいえない」とも判示した。同年6月には審査方針を再び改定しているが、その方針でも救済されない被爆者についても原爆症と認める判決が相次いでいる。このことは、本件WGに参集した委員が含まれた審査会で策定された方針では、低線量被ばくのリスクを十分に評価していない可能性があることを示している。



本件WGの人選は、顧問会議の座長が一方的に指名できることになっており、本件WGの会合もマスコミ関係者を除き、一般市民は傍聴もできず(第2回からインターネット中継はされている。)、議事録も公表されていない(11月24日現在)。



事故後の政府の対応は、既に国民の間に抜きがたい不信感を形成しており、今回のような方法を採ること自体が更なる不信感を招くことは明白である。



低線量被ばくのリスク管理については、国民の関心も高く、このような重要な政策課題が、このように市民に開かれず、公正であるとは考えられない構成員により短期間の議論のみで決定されるのは看過し難い。低線量被ばくの影響が現れるのは数年から数十年後であり、今科学的に解明されていないからといって後に影響が現れる可能性がないとはいえない。影響が現れた後に、「あのときに対策を講じておけばよかった」と後悔しても遅いのである。



そもそも、低線量被ばくのリスク管理のような科学者の間でも見解が分かれるような課題は、科学者だけで決定できる性質の問題ではない。将来に禍根を残さないようにするために、社会全体として、そのリスクをどの程度受忍できるのか、今、被ばくの低減や健康被害の防止のためにどのような対策を取るべきかなどについて、幅広い分野の専門家も交えて、十分な議論を尽くした上で社会的合意を形成することが求められている。そのためには、本件WGは、低線量被ばくのリスクも無視できないという立場に立つ研究者はもちろん、被災地に居住している、又は居住していた市民、被災者の支援に関わってきたNGO、弁護士会及びマスコミ関係者の参加を保障するとともに、議事を公開し、広く国民の意見を聴取した上で、合意形成を図らなければならない。



よって、当連合会は、政府に対し、閉ざされた「低線量被ばくのリスク管理に関するワーキンググループ」を即時に中止して、多様な専門家、市民・NGO代表、マスコミ関係者の参加の下で、真に公正で国民に開かれた議論の場を新たに設定し、予防原則に基づく低線量被ばくのリスク管理の在り方についての社会的合意を形成することを強く求めるものである。



2011年(平成23年)11月25日

日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児