裁判員裁判事件における死刑判決を受けて

2010年(平成22年)11月16日
日本弁護士連合会


本日、横浜地方裁判所において、強盗殺人等に問われた被告人に対して、裁判員裁判事件で初めての死刑判決が言い渡された。


裁判員制度下では、法定刑に死刑が含まれる重大事件は裁判員裁判対象事件とされており、特に検察官が死刑を求刑する場合には、一般市民から選任される裁判員は、死刑を選択すべきか否かの極めて重い判断に直面することとなる。


当連合会はこれまで、死刑の選択には特に慎重な判断が必要であると主張してきたが、今回の判決を受け、改めて評決の在り方についての検討がなされるべきであると考える。


また、極めて重い判断に直面することになる死刑求刑事件の裁判員の精神的負担に対する配慮についても、十分な検討がなされるべきである。


さらに、本判決を受け、死刑制度の存廃を含む在り方についての国民的議論がより一層深められる必要がある。


上記の点について十分な検討が行われるためにも、当連合会は、政府に対し、死刑確定者に対する処遇の実態や死刑執行方法などの情報を、今後裁判員となりうる国民一般に広く公開することを求めるものである。


以上