憲法改正手続法の施行延期を求める会長声明

憲法改正手続法は、2007年5月18日に公布され、2010年5月18日施行予定とされており、施行期日が目前に迫っている。


同法は、附則3条において、投票年齢の問題に関し、「この法律が施行されるまでの間に、年齢満18年以上満20年未満の者が国政選挙に参加することができること等となるよう、選挙権を有する者の年齢を定める公職選挙法、成年年齢を定める民法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする」とし、附則11条において、公務員の政治的行為に対する制限に関し、「この法律が施行されるまでの間に、公務員が国民投票に際して行う憲法改正に関する賛否の勧誘その他意見の表明が制限されることとならないよう、公務員の政治的行為の制限について定める国家公務員法、地方公務員法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする」としている。しかし、選挙権を有する者の年齢、成年年齢、公務員の政治的行為に対する制限のいずれについても、いまだ必要な措置が講じられていない。


また、同法の成立に際し、参議院日本国憲法に関する調査特別委員会では、18項目にわたる附帯決議がなされた。特に、「成年年齢」、「最低投票率」、「テレビ・ラジオの有料広告規制」の3点については、「本法施行までに必要な検討を加えること」とされている。しかしながら、これらの重要な問題点を含めて、附帯決議がなされた項目について、ほとんど検討がなされていない。


当連合会も、同法成立に至る過程で法案の問題点を指摘する意見書を3度発表し、同法成立後には2009年11月18日付けで、8項目に亘って同法の見直しを求める意見書を採択して、同法の問題点を改めて指摘した。


そもそも、国の基本法たる憲法の改正手続を定める憲法改正手続法は、国民主権原理から、憲法改正に国民の意思が正確に反映されるよう、極めて慎重な配慮が要請される。同法に含まれるこれらの問題点について、附則及び附帯決議が求めている検討がほとんどなされておらず、必要な法制上の措置が講じられていない現状では、同法の施行は延期されるべきである。


2010年(平成22年)4月14日


日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児