臓器移植法改正案に対する会長声明

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臓器移植法改正案が国会で審議されている。また、すでに提出されている改正三案の他に、臓器提供患者の年齢制限を撤廃すると共に、15歳未満の子どもからの臓器提供は家族の同意に加え、子ども虐待等につき病院の倫理委員会など第三者機関の判断を必要とする内容の改正案を作り、一本化を図る動きがあると報道されている。

 

これら改正案が浮上してきた背景としては、移植法が施行されてから10年以上が経過したにも拘わらず脳死臓器移植例が増加しないこと、現行法では子どもからの脳死段階での臓器摘出・移植が認められないことに加え、外国への渡航移植を禁止する国際移植学会のイスタンブール宣言やこれを追認する世界保健機関(WHO)の決議を控えていることが挙げられる。

 

しかし、脳死を一律に人の死とする改正、本人の自己決定を否定する改正は認められない。すでに当連合会は、脳死を人の死と捉えることが社会の共通認識には至っていないが、熟慮の結果、脳死状態になったら臓器を他者に提供したいと考える者の意思(自己決定)は尊重されるべきだとの結論に達した現行法の制定経緯を十分に踏まえ改正案について議論すべきこと、現行法制定後、特に子どもにおいて脳死以後も長期に生存する症例が多数存する事実が明らかになってきたこと、それらの情報を国民に対し正確に提供し社会全体のコンセンサスとして「脳死が人の死かどうか」を決すべきこと等を指摘したが、遺憾ながら今日に至るまで、当連合会の意見に関しての真摯な議論は何らなされていない。

 

そもそも、臓器移植が増加しないから増やすために人の死の概念を変更するというのは本末転倒である。子どもが移植を受けられない現状は検討すべき重要な課題であるが、子どもの脳死診断に限界があるとする専門家の指摘も含め、脳死に関する正確な情報提供が不可欠である。また、最近では心臓移植しか助かる方法がないとされた乳児の拡張型心筋症に新しい治療法が開発されたことも報告されている。現行法は、脳死の判定から数日で社会通念の死としての三徴候死(脈拍・自発呼吸・瞳孔反射の停止)になる脳死を前提にしているが、長期脳死(30日以上心停止に至らないケース)が存在することなどから、脳死の概念についても再検討すべきである。

 

よって当連合会は、現段階で、脳死を一律に人の死とする改正及び本人の自己決定を否定し、15歳未満の子どもの脳死につき家族の同意と倫理委員会等の判断をもって臓器摘出を認める改正を行なうことを到底認めることはできない。

 

2009年5月7日
日本弁護士連合会
会長 宮﨑 誠