被災者生活再建支援法の改正法成立に関する会長談話

本日、被災者生活再建支援法の改正案が衆議院で可決され成立した。


改正法は、支給金の使途の限定を廃止して、被災地住民の長年の悲願であった住宅本体の建設・購入費及び補修費にも支給金を使用できるようにするとともに、年齢や年収等の支給要件を廃止して、手続も大幅に緩和するものである。さらに、本年発生した能登半島地震、新潟県中越沖地震、台風第11号及び第12号による被災者で改正法公布日以後に申請する者についても遡って支給の対象とするものである。


当連合会は、本年6月及び7月の二度にわたり被災者生活再建支援法の改正に関する意見書を公表し、内閣府の「被災者生活再建支援制度に関する検討会」をはじめとする国や地方自治体等に、住宅本体の建設・購入費及び補修費も支給の対象とすること、年齢や年収等の支給要件を緩和すること、さらに改正法を本年3月1日に遡って適用して能登半島地震や新潟県中越沖地震等の災害の被災者にも支給することを訴え、現在開会中の臨時国会においても各政党に訴え続けてきた。


このたび成立した改正法は、住宅本体の建設・購入費及び補修費への支援金の使用を認めるとともに、年齢や収入等の支給要件を廃止し、さらに遡及適用を認める画期的なものである。また改正法は、現行の積算方式を改めて一括払方式を採用することにより手続の煩雑さを回避するとともに、満額の支給を実現する点でも優れたものである。


改正法は、被災者救済に大きな威力を発揮することが期待されるものであって、当連合会は改正法の成立を歓迎する。


国会がわれわれの要請に耳を傾け、早期に改正法を成立させたことに感謝し、当連合会も今後さらに被災者救済の施策の拡充のために努力する決意である。


2007年(平成19年)11月9日


日本弁護士連合会
会長 平山 正剛