死刑執行に関する会長声明

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本日,東京拘置所において2名,名古屋拘置所において1名の死刑確定者に対して死刑が執行された。


当連合会は,死刑制度の存廃について国民的な議論が尽くされるまで死刑の執行を停止するよう,これまで再三にわたって法務省に対し要請してきたが,2006年12月には4名,2007年4月には3名の死刑確定者に対して死刑が執行されており,今回の死刑執行と合わせて約8か月の間に合計10名に対し死刑が執行されたものであって,誠に遺憾である。


死刑については,死刑廃止条約が1989年12月15日の国連総会で採択され(1991年発効),1997年4月以降毎年,国連人権委員会(2006年国連人権理事会に改組)は「死刑廃止に関する決議」を行い,その決議の中で日本などの死刑存置国に対して「死刑に直面する者に対する権利保障を遵守するとともに,死刑の完全な廃止を視野に入れ,死刑執行の停止を考慮するよう求める」旨の呼びかけを行った。このような状況の下で,死刑廃止国は着実に増加し,1990年当時の死刑存置国96か国,死刑廃止国80か国(法律で廃止している国と過去10年以上執行していない事実上の廃止国を含む。)に対し,2007年8月8日現在,死刑存置国67か国,死刑廃止国130か国と,死刑廃止が国際的な潮流となっていることは明らかである。更に2007年5月18日に示された国連の拷問禁止委員会による日本政府報告書に対する最終見解・勧告においては,我が国の死刑制度の問題が端的に示された上で,死刑の執行を速やかに停止するべきことなどが勧告されたのであり,今回の死刑の執行は,この最終見解・勧告にもかかわらずなされたものであって,我が国が批准した条約を尊重しないことを国際社会に宣言する行為に等しい。


また我が国では,4つの死刑確定事件(免田・財田川・松山・島田各事件)について再審無罪判決が確定し,死刑判決にも誤判が存在したことが明らかとなっており,このような誤判を生じるに至った制度上,運用上の問題点について,抜本的な改善が図られておらず,誤まった死刑の危険性は依然存在する。また,死刑と無期の量刑について明確な判断基準が存在せず,量刑判断についての問題点が指摘されている中,今回の執行がなされたものである。


当連合会は,2002年11月「死刑制度問題に関する提言」を発表し,死刑制度の存廃につき国民的議論を尽くし,また死刑制度に関する改善を行うまでの一定期間,死刑確定者に対する死刑の執行を停止する旨の時限立法(死刑執行停止法)の制定を提唱している。


当連合会は,改めて政府に対し,死刑制度に関する情報を広く公開することを要請するとともに,死刑制度の存廃につき国民的議論を尽くし死刑制度に関する改善を行うまでの一定期間,死刑の執行を停止するよう,重ねて強く要請するものである。


2007年(平成19年)8月23日


日本弁護士連合会
会長 平山 正剛