弁護士に対する「疑わしい取引」の報告義務の制度化に関する会長声明

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FATF(国際的なテロ資金対策に係る取組みである「金融活動作業部会」の略称)は、2003年6月、マネーロンダリング及びテロ資金対策を目的として、従前から対象としていた金融機関に加え、弁護士などに対しても、不動産の売買等一定の取引に関し「疑わしい取引」を金融情報機関(FIU)に報告する義務を課すことを勧告した。これを受けて、政府の国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部は、昨年12月、「テロの未然防止に関する行動計画」を策定し、その中でFATF勧告の完全実施を決めた。


このFATF勧告そのものについて、世界の弁護士は、依頼者の疑わしい取引に関する報告義務を弁護士に課す制度は弁護士制度の本質に関わるものであることから反対しており、日弁連もFATF勧告の完全実施のための国内法制度化に反対を表明してきたところである。


しかしながら、テロ対策の必要性があることや、我が国では金融庁に金融情報機関(FIU)が設置されており、日弁連が弁護士からの報告を審査した上で金融庁に通知するという構造であれば、市民の弁護士に対する信頼や弁護士自治にとって、より侵害的でない制度の構築も可能との判断から、関係機関との協議を進めてきた。


ところが、政府は、2005年11月17日、FATF勧告実施のための法律の整備の一環として、金融情報機関(FIU)を金融庁から警察庁に移管することを決定した。


しかし、警察庁への報告制度は、弁護士・弁護士会の存立基盤である国家権力からの独立性を危うくし、弁護士・弁護士会に対する国民の信頼を損ねるものであり、弁護士制度の根幹をゆるがすものである。


したがって、日弁連としては、今回の政府決定は到底容認できないものであり、国民各層の理解を得る努力をしつつ、諸外国の弁護士・弁護士会と連携し、反対運動を強力に展開していくことを決意する。   


2005年(平成17年)11月18日


日本弁護士連合会
会長 梶谷 剛