靖国神社公式参拝違憲訴訟の判決に対する会長声明

1 福岡地方裁判所は、2004年4月7日、小泉純一郎内閣総理大臣(以下「小泉首相」という)が2001年8月13日に行った靖国神社への参拝(以下「本件参拝」という)が、憲法20条3項によって禁止されている「宗教的活動」に該当するとして憲法違反であるとの判断を示した。


判決は、国及び小泉首相に対する慰謝料請求は棄却したものの、小泉首相は参拝に公用車を使用し、秘書官を随行し、「内閣総理大臣小泉純一郎」と記帳したとして、内閣総理大臣の職務の執行と認定した。そのうえで、「本件参拝は宗教と関わり合いをもつものであり、その行為が一般人から宗教的意義をもつものと捉えられ、憲法上の問題のあり得ることを承知しつつされたものであって、その効果は、神道の教義を広める宗教施設である靖国神社を援助、助長、促進するものというべきであるから、憲法20条3項によって禁止されている宗教的活動に当たると認めるのが相当である」と判断した。


2 当連合会は、1985年7月に「靖国神社国営化並びに国務大臣公式参拝問題に関する見解」を発表し、「国務大臣等公務員の、その地位にあるものとしての参拝、いわゆる公式参拝も、憲法の許容しない国の宗教活動に該当し、憲法に違反し、公務員の憲法擁護義務にも違反すると思料する」旨を明らかにした。


また、当連合会は、小泉首相に対し、本件参拝に先立つ2001年7月26日に、靖国神社への公式参拝を行わないよう求める旨の会長声明を出した。それにもかかわらず、小泉首相は本件参拝に及んだので、これについて、当連合会は、同年8月14日直ちに、本件参拝は誠に遺憾であり、今後二度とかかる憲法違反の疑いのある行為を繰り返すことのないよう強く求める旨の会長談話を発表した。しかし、結局、その後も、小泉首相は毎年参拝を繰り返している。


3 今回の判決は、当連合会が繰り返し指摘してきたとおり、本件参拝が憲法違反であることを明確に認めたものであり、政教分離の解釈をあいまいにしたまま参拝を重ねる小泉首相の姿勢に警鐘をならすものと評価できる。


しかしながら、報道によれば、小泉首相は今後も参拝を続ける旨の見解を明らかにしている。


4 当連合会は、小泉首相に対し、本件司法判断を真摯に受け止め、靖国神社の公式参拝を繰り返さないことを再度強く求めるものである。


2004年(平成16年)4月9日

日本弁護士連合会
会長 梶谷 剛