死刑確定者の死刑執行に関する会長声明

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当連合会は、死刑制度の存廃について国民的な議論が尽くされるまで死刑の執行を差し控えるよう、かねてから再三法務省に対して要請してきた。ところが、昨日、東京及び名古屋で死刑確定者2名に対する死刑執行がなされた。


死刑については、死刑廃止条約が1989年12月15日の国連総会で採択されて91年に発効しているほか、国連人権委員会は1997年4月以降毎年、「死刑廃止に関する決議」を行い、その決議の中で日本などの死刑存置国に対して「死刑に直面する者に対する権利保障を遵守するとともに、死刑の完全な廃止を視野に入れ、死刑執行の停止を考慮するよう求める」旨の呼びかけをしている。


更に、国際人権(自由権)規約委員会は、1993年11月と1998年11月の二度にわたって、日本政府に対して死刑廃止へ向けての措置を取ること及び死刑確定者の処遇を改善することについて勧告を出している。


また、欧州評議会は、2001年6月26日、アメリカと日本に対して死刑執行の一時停止を行い、早急に死刑制度を廃止するように促す旨の決議を採択し、2003年1月1日までに死刑廃止について明らかな進展が無い場合には、アメリカと日本がオブザーバー資格を維持することについて異議を唱えるとしている。


当連合会も1997年11月に理事会決議に基づいて、内閣総理大臣及び法務大臣に対して、国際人権(自由権)規約を遵守し、適用範囲と執行手続きの非人道性を改め、死刑に直面する者に対する権利保障のための対策を速やかに講ずるように要望した。また、当連合会は1993年3月の死刑執行再開以来、ほぼ死刑執行の都度、歴代の会長が「死刑存廃問題について国民的議論を展開すべきであり、また、死刑に直面する者に対する権利保障が不十分であり、国際人権(自由権)規約や国連決議等に違反しているおそれがあるので、死刑執行は、差し控えられるべきである」旨の声明・談話を発表してきた。


しかるに、昨日、再び死刑が執行されたことは誠に遺憾である。当連合会は、政府に対して前述したような国際人権法の要請をも十分に考慮に入れて、今後は死刑の執行を差し控えるよう、改めて強く求めるものである。


2001年(平成13年)12月28日


日本弁護士連合会
会長 久保井 一匡