国民生活審議会が製造物責任法導入の結論を見送ったことについて

最近、マスコミは、「製造物責任法の導入 産業界の抵抗で先送り」という見出しで、第13次国民生活審議会が最終報告で製造物責任法導入の結論を出すことを見送る方針を固めた、と報じた。


当連合会が3年連続実施した「欠陥商品110番」では、我が国には多数の欠陥商品事故が発生し、消費者と企業との相対交渉では救済が得られず、不満を残したままの被害者が大勢存在することが明らかとなった。また、本年5月に全国の弁護士に対してアンケート調査を行なったところ、約550人の弁護士が約1400件の欠陥商品事故の相談をうけ、その32%もが過失や因果関係の立証困難等を主な理由として請求・提訴を断念していることが明らかになった。これらは、欠陥商品被害者の人権救済が極めて不十分であることを示すもので、人権擁護と社会正義の実現を使命とする当連合会としては一刻も放置できない事態であると認識し、昨年無過失責任を内容とする「製造物責任法要綱」を発表し、定期総会で推進決議を採択した。


また、欠陥商品被害の救済には過失を要件としない無過失責任が世界の趨勢ともなっている。


それだけに今般の最終答申において、製造物責任法の立法化を打ち出すことなく次期国民生活審議会に引き継ぐ方針をとるとの報道が事実とすれば、それは事実上立法化が無期限に先送りされることを意味するものといわざるをえない。


国民生活の基本的な方向性を総理大臣に答申すべき国民生活審議会は、今次「経済社会の変化に対応した被害者救済の実効性の確保と国際化の進展等に対応した制度の調和を図るためには、我が国においても製造物責任制度について、立法化を含めて総合的な検討を進める必要がある」として活動を開始したその目的・使命に照らし、製造物責任法の導入という基本方針を、最終答申として明確に打ち出すべきである。


1992年(平成4年)10月2日


日本弁護士連合会
会長 阿部三郎