サラ金二法成立にあたって

8月5日衆議院本会議において可決された「出資法改正案及び貸金業法案」、いわゆるサラ金二法案は、消費者保護の立場に立たず、被害を減少させるどころかかえって増大させ、現状より一層深刻な情況をもたらすおそれがあり、成立に強く反対するものである。


右二法案は、出資法の上限金利を若干引き下げてはいるが、利息制限法の定めを超える高金利を合法化し、過剰融資・取立行為に対する規制を曖昧にしているほか、最終的被害救済手段としての利息制限法による解決の途を奪うものである。


国会は、今回の法案を大巾修正し、サラ金被害防止に実効ある法律を早急に制定すべきである。


1982年(昭和57年)8月6日


日本弁護士連合会
会長 山本忠義