34期司法修習生任官拒否について

最高裁判所は本年4月7日、34期司法修習生の裁判官希望者64名のうち2名を採用せず、このうち1名は、青年法律家協会の会員であり、昭和45年から本年までのいわゆる任官拒否者合計45名のうち青法協会員が25名に達するといわれている。


裁判官の採用について、思想、信条、特定団体加入を実質的理由とする任官拒否が、当連合会の度重なる是正要求にもかかわらず、依然として継続しているものとすれば、まことに遺憾といわざるをえない。


最高裁判所は、このような任官拒否が、自由濶達な気風の法曹養成と、良心的裁判官の育成に深刻な悪影響を与えてきたことを直視し、国民の疑惑を一掃し、民主国家にふさわしい公正な裁判官の採用を実現するよう、重ねて強く要望する。


1982年(昭和57年)5月28日


日本弁護士連合会
会長 山本忠義