いわゆる「弁護人抜き裁判」特例法案の廃案と日弁連会則等制定についての声明

日本弁護士連合会は、「弁護人抜き裁判」特例法案の不当性を訴え続けてきましたが、この事態を憂慮する多くの人々のご支援をいただき、去る6月14日国会閉会と同時に、これを廃案とする事ができました。茲に関係各位にご報告し、あらためて心からの感謝の意を表します。


当連合会は、弁護士の諸活動は、窮極において国民の納得を得られるものでなければならないものであるとの見解に立ち、今回の定期総会において、法曹三者協議の合意に基づく「刑事法廷における弁護活動に関する倫理規程」の制定など、必要とする会則・会規の改正をしました。この時に当り、弁護士ばかりではなく、裁判官・検察官におかれても、それぞれ刑事裁判の本来の使命を深く銘記し、今後弁護人不在のまま審理が進められるような実質的弁護権を侵害する事態が生ずることのないよう、不断の努力を尽すべきことを強く求めるものであります。


右声明いたします。


1979年(昭和54年)6月23日


日本弁護士連合会
会長 江尻平八郎


昭54・6・23記者発表