薬事法改正についての談話

現行薬事法の欠陥について、日弁連が指摘してきた項目に関し、改正するというはっきりした方向をうち出したことは、十分評価に値する。


とくに、医薬品の品質管理基準、副作用情報収集、臨床試験依頼計画届出等に関する規制、医薬品販売の一時停止、製造輸入の承認の取消、不良医薬品の回収等の規定は、きわめて重要と考える。


しかしながら、厚生省が示した「骨子」は、あくまで骨子にとどまるものであって、内容は不明である。問題は、その内容であるけれども、われわれがいままで強く指摘してきたように、安全性の確認ということが、何よりも優先されなければならず、その趣旨の目的規定が明確に定められるべきである。いずれにせよ、今後発表される法案の内容について、われわれは強い関心をもたざるを得ない。


厚生省が真に国民の立場に立ってこの法改正とその運用をしていくことを切望する。


1978年(昭和53年)7月21日
日本弁護士連合会


昭53・7・21記者発表