韓国における抑留漁夫に関する声明

2月12日、日本国漁船第58幡丸が韓国整備艇の不法拿捕のため接触沈没せしめられた事件は、人道上極めて遺憾とするところである。いわゆる李ラインが国際法上違法のものであり、かつ違法抑留中の日本人漁夫が即時釈放されるべきものであることは、しばしばわが連合会が強調しきたったところであるが、今般日本政府が右事件を契機として韓国政府に対して毅然として強硬申入したことは当然の措置である。


わが連合会は、国際法に照して右申入を支持するとともに、速かに両国政府間においてその解決に到達さられんことを切望するものである。


右声明する。

1960年(昭和35年)2月20日
日本弁護士連合会