死刑制度の廃止並びにこれに伴う代替刑の導入及び減刑手続制度の創設に関する基本方針

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2019年(令和元年)10月15日
日本弁護士連合会

本意見書について

日弁連は、2019年10月15日付けで「死刑制度の廃止並びにこれに伴う代替刑の導入及び減刑手続制度の創設に関する基本方針」を取りまとめ、10月25日付けで内閣総理大臣、法務大臣、衆議院議長及び参議院議長宛てに提出しました。
 


本意見書の趣旨

死刑制度廃止に向けての基本方針
当連合会は、刑法第9条に規定する刑の種類から「死刑」を削除し、また、死刑の執行方法を定める同法第11条を削除するとともに、そのほか刑法を含む全ての法令において犯罪に対する刑罰として定められた刑種としての「死刑」を全て削除するほか、関係法令に定められた死刑に関する規定の削除又は改正を目指す。


死刑の代替刑として導入する刑の基本方針
刑の種類として死刑を廃止することに伴い、その代替刑として、仮釈放の可能性のない終身刑を新たな最高刑として導入し、死刑制度廃止の時点における死刑確定者及び以後の死刑に相当する犯罪に対して適用する刑とすることを目指す。


減刑手続制度を創設するための基本方針
仮釈放の可能性のない終身刑から、例外的に仮釈放の可能性のある無期刑に刑の変更(以下「減刑」という。)を認める手続制度を設けることを目指す。


減刑手続制度の内容に関する主な検討事項
(1) 減刑手続制度の法形式
(2) 減刑手続を担当する機関
(3) 裁判所の管轄及び裁判体
 ① 事物管轄
 ② 土地管轄
 ③ 裁判体の構成
(4) 減刑手続の申立権者
(5) 減刑手続申立ての要件
 ① 申立てができる開始時期
 ② 申立ての障碍事由
(6) 審理の方式と判断の形式
 ① 審理の方式 
 ② 判断の形式
(7) 減刑判断のための検討要素の資料提出に関する定め
 ① 終身刑受刑者の改善・更生状況の判断のための資料提出方法
 ② 被害者遺族等の意見陳述権
(8) 付添人
(9) 判断に対する上訴



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