東京電力ホールディングス株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の判定等に関する中間指針等の改定等を求める意見書

2019年7月19日
日本弁護士連合会


本意見書について

日本弁護士連合会は、2019年7月19日付けで「東京電力ホールディングス株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の判定等に関する中間指針等の改定等を求める意見書」を取りまとめ、同年7月22日付けで文部科学大臣、原子力損害賠償紛争審査会委員および原子力損害賠償紛争解決センター原子力損害賠償紛争和解仲介室長宛てに提出しました。


本意見書の趣旨

当連合会は、原子力損害賠償紛争審査会及び原子力損害賠償紛争解決センター総括委員会に対し、速やかに以下の措置を採ることを求める。


1 原子力損害賠償紛争審査会は、旧東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故の被害実態を反映した損害賠償がなされるよう、「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」及び追補を見直し、賠償額の上乗せを図ること。


2 原子力損害賠償紛争審査会は、前項の中間指針等の見直しの前提として、これまでの原子力損害賠償紛争解決センターにおいて提示された和解案や集団訴訟の裁判例の分析、自主的避難等対象区域を含めた現地視察、専門家調査などの方法により、現在までの原子力損害の実態について、調査及び評価を行い、公表すること。


3 原子力損害賠償紛争解決センター総括委員会は、2018年9月18日付け「和解仲介の結果の公表について(方針)」を改定し、東京電力ホールディングス株式会社が同センターから提示された和解案を拒否し、和解仲介手続が打ち切られた事例については、和解案及び和解案提示理由書にとどまらず、事案の概要、和解仲介手続の経緯及び同社が主張する和解案受諾拒否理由等について公表することを可能とすること。



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