「ギャンブル等依存症対策推進基本計画(案)」に対する意見書

2019年3月22日
日本弁護士連合会

 

本意見書について

2019年3月7日、内閣官房ギャンブル等依存症対策推進本部は、「ギャンブル等依存症対策推進基本計画(案)」に対する意見募集を行いました。
日本弁護士連合会は、本件について2019年3月22日に意見を取りまとめ、同年3月26日付けで内閣官房ギャンブル等依存症対策推進本部宛てに提出しました。


本意見書の趣旨

1 包括的な対策の必要性について

本基本計画案では、ギャンブル等依存症対策として、ギャンブルにおけるアクセス制限、ギャンブル資金調達制限、射幸性の抑制といった問題について、「Ⅰ 関係事業者の取組」の中に位置付け、競馬、競輪・オートレース、モーターボート競走、ぱちんこという各ギャンブルの種類ごとに個別に検討するとされているが、それのみでは不十分である。
ギャンブル等依存症対策は、全てのギャンブルを包括して行われるべきであるとともに、全体としての理念や方針を明確にし、それらを総合的に促進する独立・強力な司令塔の役割を果たす機関の設置を検討すべきである。


 2 ギャンブルにおけるアクセス制限について

ギャンブルにおけるアクセス制限として、全てのギャンブルを包括して、ギャンブル利用者の入場チェック、本人申告・家族申告による入場制限を検討すべきである。
カジノに限らず、既存のギャンブルも含めて、ギャンブル施設への入場回数の制限を検討すべきである。
賭け金額の上限の定めや、賭けに参加する前に自ら設定した上限額に達した場合は、以後の賭けに参加できなくなるといった制度(プリコミットメント)についても検討すべきである。


 3 ギャンブル資金調達制限について

ギャンブル利用者に対して、ギャンブル資金の貸付けが行われることを防止するための取組は、既存のギャンブルに限らず、カジノも含めて検討すべきである。
カジノにおいて、カジノ事業者が、顧客に対して貸付けを行うこと(特定資金貸付業務)は、ギャンブル等依存症対策と矛盾する点についても、ギャンブル等依存症対策推進本部で検討すべきである。


4 ギャンブルにおける射幸性の抑制について

射幸性の抑制については、ぱちんこに限らず、公営ギャンブルやカジノも含めて検討すべきである。


       

(※本文はPDFファイルをご覧ください)