公文書管理法制の改正及び運用の改善を求める意見書

2018年12月20日
日本弁護士連合会

 

本意見書について

日弁連は、2018年12月20日付けで「公文書管理法制の改正及び運用の改善を求める意見書」を取りまとめ、同日付けで内閣総理大臣、内閣府特命担当大臣(地方創生、規制改革、男女共同参画)、公文書管理委員会委員長、各政党、衆議院議長、 参議院議長に提出しました。


本意見書の趣旨

1 政府が行政機関の職員に対し、公文書等の管理に関する法律(以下「公文書管理法」という。)4条が定める意思形成過程文書に関する文書作成義務について、行政文書の管理に関するガイドライン(以下「ガイドライン」という。)の規定する文書主義の原則を徹底させることを求める。


2 公文書管理法制の制度設計に関し、

(1) 公文書の恣意的な廃棄等が行われないように監視するため、独立した第三者機関としての公文書管理庁を設置すること
(2) 公文書管理法を、行政文書の作成段階から徹底して電子記録管理を行う法制度に変更すること
を政府及び国会に対して求める。


3 現行の公文書管理法、ガイドラインの改正及び運用の改善に際しては、

(1) 事後的検証に必要な文書が、情報公開及び公文書管理の対象から外れない運用をすること(公文書管理法2条4項、ガイドライン第1関係)
(2) 行政文書ファイルにおける文書整理に関する「保存期間を同じくすることが適当であるものに限る」(公文書管理法5条2項)との文言を削除すること
(3) 文書の保存期間を1年未満とすることを原則禁止すること(公文書管理法8条2項を受けての内閣総理大臣決定、ガイドライン第4、3関係)
(4) ガイドラインから「可能な限り、当該打合せ等の相手方(以下「相手方」という。)の発言部分等についても、相手方による確認等により、正確性の確保を期するものとする。」との規定を削除すること(ガイドライン第3、3関係)
(5) 罰則について新たな故意犯を導入するのであれば、慎重に検討すること
(6) 公文書管理に関する法令違反等の不適切行為に関する内部通報専用の窓口を、各府省及び新設する公文書管理庁に整備すること
(7) 長期間利用制限をすべき秘匿性の高い文書であっても利用制限は30年を超えないとするいわゆる「30年原則」を制度化すること(公文書管理法16条関係)
を政府に対して求める。




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