死刑確定者と再審請求弁護人との接見に拘置所職員を立ち会わせる措置を執る旨の処分をしてはならないとの仮の差止め決定後も職員を立ち会わせ続けた事案に関する申入書

2018年10月17日
日本弁護士連合会

 

本申入書について

当連合会は、「死刑確定者と再審請求弁護人との接見に拘置所職員を立ち会わせる措置を執る旨の処分をしてはならないとの仮の差止め決定後も職員を立ち会わせ続けた事案に関する申入書」を取りまとめ、2018年10月17日付けで法務大臣に提出しました。


本申入書の趣旨

当連合会は、死刑確定者と再審請求弁護人との接見について、以下のとおり求める。


1 再審請求事件の打合せをするための死刑確定者と再審請求弁護人との接見については、最高裁判所平成25年12月10日第三小法廷判決の趣旨に沿って、原則として刑事施設の職員を立ち会わせないこと。


2 裁判所が仮の差止めの決定の告知をした時点で、その決定は効力を発し、仮の差止めの決定に対する即時抗告はその決定の執行を停止する効力を有しないことを、刑事施設の長が正確に理解し、今後違法な処分が行われることのないように、全ての刑事施設に対し、本件の経緯及び本件判決の内容を周知徹底すること。



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