医療的ケアを要する子どもの保育及び教育に関する意見書

2018年9月21日
日本弁護士連合会

 

本意見書について

当連合会は、この度、「医療的ケアを要する子どもの保育及び教育に関する意見書」を取りまとめ、2018年9月27日付けで、厚生労働大臣、文部科学大臣及び各都道府県知事に提出いたしました。


本意見書の趣旨

医療的ケアを要する子ども(以下「医療的ケア児」という。)も、差別を受けることなく、他の子どもとの平等を基礎とし、地域社会の構成員として、保育(子どもの権利条約18条及び23条にいう養護を含む。以下「保育」という。)や教育の場に完全かつ平等に参加することが保障されなければならない。しかし、医療的ケア児がそうした保育及び教育の場から排除され、また、合理的配慮や必要な支援を受けられない事態が発生している。そこで、当連合会は、国、都道府県及び市区町村に対し、以下のことを求める。


1 国、都道府県及び市区町村は、医療的ケア児の保育所、幼稚園、認定こども園及び学校等への入所・入学を、医療的ケアを要することを理由に承諾しない等の差別を行わず、入所・入学に当たり個々の当事者のニーズに応じた合理的配慮の提供と物的・人的支援を確保し、医療的ケア児の保育及び教育を保障すべきである。


2 厚生労働大臣及び文部科学大臣は、その所管事業分野における障害者差別解消法に基づく対応指針において、医療的ケアを要することを理由に保育所、幼稚園、認定こども園及び学校等への入所・入学を拒否することは差別であり、合理的配慮の内容として個々人に対する個別の医療的ケアの提供を含むこと及びその不提供は差別であることを明示すべきである。


3 国、都道府県及び市区町村は、医療的ケア児に保育及び教育を受ける権利が等しく保障されるよう、財政措置を含め、十全な環境整備をすべきである。



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