「確約手続に関する対応方針(案)」についての意見書

2018年8月23日
日本弁護士連合会

 

本意見書について

日本弁護士連合会は、2018年8月23日付けで「『確約手続に関する対応方針(案)』についての意見書」を取りまとめ、8月24日付けで公正取引委員会委員長宛てに提出しました。


本意見書の趣旨

1 確約手続ガイドライン案「4 確約手続の流れ」に、確約手続の対象となる違反被疑行為に関して確約手続通知を行うか否かについて判断する際の考慮要素を明記すべきである。


2 確約手続ガイドライン案「6(3)ア(ア)措置内容の十分性」に、確約手続においては違反被疑行為が独占禁止法に違反するとの判断が行われないことや、事案によっては取引先等の利害関係人の利益を考慮することが有益である場合があり得ることなどを踏まえ、措置内容の十分性について嫌疑の程度との権衡を考慮し柔軟に検討する旨を追記すべきである。


3 確約手続ガイドライン案「7 意見募集」に、申請を受けた確約計画に対する第三者からの意見募集を行うか否かを判断する際の基準又は考慮要素を明記すべきである。


4 確約手続ガイドライン案「12(3)確約手続において事業者から提出された資料の取扱い」について、確約認定申請に当たって申請者が提出した資料を法的措置を採る上で必要となる事実の認定を行うための証拠として使用することもあり得る旨の記載を削除した上、事業者が公正取引委員会に当該事案を確約手続に付すことを希望する旨を申し出、公正取引委員会が当該相談に応じる旨の回答をした後に当該事業者が提出した資料及び録取された当該事業者の従業員等の供述調書は、違反事実を認定する証拠として用いない旨を明記すべきである。



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