遺伝子組換え食品の適正な表示を求める意見書

2018年3月15日
日本弁護士連合会

 

本意見書について

日弁連は、2018年3月15日付けで「遺伝子組換え食品の適正な表示を求める意見書」を取りまとめ、同年3月16日付けで内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)および消費者庁長官に提出しました。


本意見書の趣旨

現在、消費者庁の検討会において、遺伝子組換え表示制度の見直しが検討されているが、現在検討されている報告書案では、表示義務対象範囲などが現状を維持する内容となっており、消費者の誤認を防止するためには極めて不十分である。
消費者庁は、消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の確保を実現するために、以下のとおり遺伝子組換え表示制度の見直しを行うべきである。


1 加工食品の遺伝子組換え表示について、組み換えられたDNA又はこれによって生じたタンパク質が加工後検出不能であるものも含め、遺伝子組換え農産物を原材料とする全ての加工食品に、遺伝子組換えの表示義務を課すべきである。


2  加工食品の遺伝子組換え表示について、遺伝子組換え農産物が重量割合上位4位以下の原材料に用いられている場合や全重量の5%未満の原材料に用いられている場合を含め、遺伝子組換え農産物が原材料に用いられている全ての加工食品に、遺伝子組換えの表示義務を課すべきである。


3 加工食品及び生鮮食品の遺伝子組換え表示について、分別生産流通管理がされていない場合も、実質的に遺伝子組換え農産物の割合が非常に高いときには、遺伝子組換えである旨の表示を義務付けるべきである。また、「遺伝子組換え不分別である」旨の表示をする際には遺伝子組換え農産物が含まれる可能性があることを併記させることを義務付けるなどして、消費者が理解しやすい表示とすべきである。


4 分別生産流通管理が確認された農産物について、「意図せざる混入」として、「遺伝子組換え」及び「遺伝子組換え不分別」表示が免除される場合を、現行の「5%以下」から、早期に3%以下までに限定し、その後、更に0.9%以下までに限定すべきである。


5 「遺伝子組換えでない」旨の任意表示が認められる混入率を、現行の「5%以下」から0%(検出限界以下)まで引き下げるべきである。




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