いわゆる「ファクタリング」方式を利用した個別信用購入あっせんの適正な規制を求める意見書

2018年3月15日
日本弁護士連合会

 

本意見書について

日弁連は、2018年3月15日付けで「いわゆる「ファクタリング」方式を利用した個別信用購入あっせんの適正な規制を求める意見書」を取りまとめ、3月16日付けで経済産業大臣に提出しました。


本意見書の趣旨

1 経済産業省は、販売業者が購入者等に対し取得する割賦販売債権を、あらかじめ提携関係にある債権買取り業者に対し購入者等の異議なき承諾を付して直ちに債権譲渡し、当該債権買取り業者においてその債権回収業務(以下「ファクタリング」という。)を行う取引は、割賦販売法の個別信用購入あっせんの定義に該当することを周知徹底するべきである。


2 経済産業省は、ファクタリング取引を業として行っている事業者に対し、速やかに取引実態の調査把握を行った上で、割賦販売法に基づく適正な規制を行うべきである。


3 経済産業省は、ファクタリング取引を業として行っている事業者において、過剰与信防止義務(割賦販売法35条の3の3、同条の3の4)、不適正与信防止義務(同条の3の5、同条の3の7)の履行が確保されるよう、現行法の解釈を明確化すべきである。




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